昭和27(オ)1224 農地指定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年1月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告指定代理人矢田敏夫の上告理由について。  原判決の確定するところによれば、

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判決文本文514 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告指定代理人矢田敏夫の上告理由について。 原判決の確定するところによれば、上告人兵庫県知事は、被上告人らに対し、本件農地について、昭和二二年七月二日ないし同二三年一〇月二日に売渡をなしその所有権を取得せしめた後に至り、昭和二四年一〇月一〇日付県報をもつて自作農創設特別措置法施行規則七条の二の三によつて売渡留保の指定の告示をしたのである。 そして、原判決は、売渡によつて国の所有に属しなくなつた農地を対象とした売渡留保の指定をしてもその指定の効力のない旨を判示したのである。本件上告理由を見るに、上告人もまた本件売渡留保の指定の告示が、被上告人ら所有の本件農地に対しては効力のないことを認めているのであるから、上告理由の諸論点について一々判断するまでもなく、本件上告は理由がないものといわねばならぬ(昭和二七年(オ)一二二六号昭和二九年七月二七日言渡第三小法廷判決参照)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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