【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人白石誠の上告理由第一について 所論の点に関する原審の認定判断は、原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人白石誠の上告理由第一について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 同第二について 上告人の本訴予備的請求中、被上告人が本件土地につき所有権を有しないことの確 認を求める請求については、本件の場合上告人にこのような消極的確認を求める利 益がなく、右請求は不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することが でき、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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