昭和54(オ)562 土地明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和52(ネ)74
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人白石誠の上告理由第一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原

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判決文本文556 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人白石誠の上告理由第一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 同第二について 上告人の本訴予備的請求中、被上告人が本件土地につき所有権を有しないことの確 認を求める請求については、本件の場合上告人にこのような消極的確認を求める利 益がなく、右請求は不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することが でき、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷         裁判長裁判官    藤   崎   萬   里            裁判官    団   藤   重   光            裁判官    本   山       亨            裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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