【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 第一、被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所 の判断は次ぎの如くである。 賭博の常習者とい
主文 本件上告を棄却する。 理由 第一、被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 賭博の常習者というのは賭博を反覆累行する習癖ある者を指すのである。ところで被告人は昭和一五年八月八日萩区裁判所で常習賭博罪によつて懲役一〇月に同一六年一〇月三日同裁判所において同罪で懲役一年二月に処せられたものであつて、賭博の習癖は相当根強いものであることを窺い知ることができる。原審においてかゝる前科にてらし被告人の本件賭博を常習賭博と認定したことは正当であつて論旨の如き違法は認められない。所論の如く、本件賭博行為は、被告人の犯した本件賭博罪直前の常習賭博罪により処罰された日から略六年四ケ月余を経過した後に行われたものであることは記録上明らかであるが、六年以上賭博行為により罰せられた事実がなければ賭博の習癖は消滅したものと認めなければならないという実験則は存在しないから、原審が本件賭博を認定したからとて、実験則に違背して事実を認定したものということはできない。 よつて上告を理由なしとし旧刑訴第四四六条に従つて主文のごとく判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年三月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官穂積重遠
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