【DRY-RUN】主 文 原決定を取り消す。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理 由 本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあ
主 文 原決定を取り消す。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理 由 本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない。 しかしながら、職権により調査すると、次の理由により、原決定は取消しを免れ ない。 記録によれば、高松高等裁判所は申立人からの再審請求事件(同裁判所昭和五一 年(お)第一号)につき昭和五一年一〇月二九日再審請求棄却の決定をし、右決定 の謄本が同年一一月三日徳島刑務所在監中の申立人に送達され、申立人はこれに対 し同月五日異議申立書(標題は「即時抗告」とあるが、高等裁判所がした決定に対 しては即時抗告の申立は許されないので、異議の申立をしたものと認める。)を同 刑務所長に差し出したところ、同所長はこれを郵送に付し、高松高等裁判所は同月 八日これを受け付けたが、原裁判所は、本件異議の申立はその期間経過後である同 月八日にされた不適法なものであるとして、異議申立棄却決定をしたことが明らか である。 しかし刑訴法三六六条の規定は、再審の請求のみならず再審請求棄却決定に対す る異議の申立についても準用されるものと解するのが相当である(最高裁昭和五〇 年(し)第一号同年三月二〇日第一小法廷決定・裁判集刑事一九五号六三九頁参照) から、本件異議の申立は、同法四二八条三項、四二二条に定める提起期間内にされ たものといわなければならない。 そうすると、本件異議の申立を不適法として棄却した原決定は、法令の解釈適用 を誤つたものであり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる。 - 1 - よつて、原決定を取り消し、さらに本件異議申立の当否につき審理させるため、 本件を原裁判所に差し戻すものとし、刑訴法四一一条一号、四三四条、四二六条二 項を適用し、裁判官全員一致の意見 。 - 1 - よつて、原決定を取り消し、さらに本件異議申立の当否につき審理させるため、 本件を原裁判所に差し戻すものとし、刑訴法四一一条一号、四三四条、四二六条二 項を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年五月一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 横 井 大 三 - 2 -
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