昭和51(し)130 再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年5月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 破棄差戻 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51126.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,081 文字)

主    文      原決定を取り消す。      本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない。  しかしながら、職権により調査すると、次の理由により、原決定は取消しを免れ ない。  記録によれば、高松高等裁判所は申立人からの再審請求事件(同裁判所昭和五一 年(お)第一号)につき昭和五一年一〇月二九日再審請求棄却の決定をし、右決定 の謄本が同年一一月三日徳島刑務所在監中の申立人に送達され、申立人はこれに対 し同月五日異議申立書(標題は「即時抗告」とあるが、高等裁判所がした決定に対 しては即時抗告の申立は許されないので、異議の申立をしたものと認める。)を同 刑務所長に差し出したところ、同所長はこれを郵送に付し、高松高等裁判所は同月 八日これを受け付けたが、原裁判所は、本件異議の申立はその期間経過後である同 月八日にされた不適法なものであるとして、異議申立棄却決定をしたことが明らか である。  しかし刑訴法三六六条の規定は、再審の請求のみならず再審請求棄却決定に対す る異議の申立についても準用されるものと解するのが相当である(最高裁昭和五〇 年(し)第一号同年三月二〇日第一小法廷決定・裁判集刑事一九五号六三九頁参照) から、本件異議の申立は、同法四二八条三項、四二二条に定める提起期間内にされ たものといわなければならない。  そうすると、本件異議の申立を不適法として棄却した原決定は、法令の解釈適用 を誤つたものであり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる。 - 1 -  よつて、原決定を取り消し、さらに本件異議申立の当否につき審理させるため、 本件を原裁判所に差し戻すものとし、刑訴法四一一条一号、四三四条、四二六条二 項を適用し、裁判官全員一致の意見 。 - 1 -  よつて、原決定を取り消し、さらに本件異議申立の当否につき審理させるため、 本件を原裁判所に差し戻すものとし、刑訴法四一一条一号、四三四条、四二六条二 項を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年五月一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る