平成2(オ)156 懲戒処分無効確認等

裁判年月日・裁判所
平成4年3月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和60(ネ)49
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人本田兆司、同桂秀次郎の上告理由第一について  原審がその適法に確定

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判決文本文1,264 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人本田兆司、同桂秀次郎の上告理由第一について  原審がその適法に確定した事実関係の下において、本件ビラの配布は、組合活動 としての正当な範囲を逸脱しており、本件懲戒処分が不当労働行為に当たるとはい えないとした判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用 することができない。  同第二について  労働者が就業時間外に職場外でしたビラの配布行為であっても、ビラの内容が企 業の経営政策や業務等に関し事実に反する記載をし又は事実を誇張、わい曲して記 載したものであり、その配布によって企業の円滑な運営に支障を来すおそれがある などの場合には、使用者は、企業秩序の維持確保のために、右ビラの配布行為を理 由として労働者に懲戒を課することが許されるものと解するのが相当である(最高 裁昭和五三年(オ)第一一四四号同五八年九月八日第一小法廷判決・裁判集民事一 三九号三九三頁参照。右と同旨の見解に立ち、原審がその適法に確定した事実関係 の下において、上告人らは、本件ビラの配布を行ったことにおいて、被上告会社の 就業規則に定める懲戒事由の「会社の体面をけがした者」及び「故意または重過失 によって会社に不利益を及ぼした者」に該当するものであるとした判断は、正当と して是認することができる。所論違憲の主張は、本件ビラの配布を理由として懲戒 を課することは公序良俗に違反するとして原判決の法令違背をいうに帰するところ、 右懲戒権の行使は、上告人らの表現の自由を不当に侵害するものとはいえず、また、 - 1 - 上告人らの思想、信条自体を規制しようとするものでもないから、公序良俗に反 判決の法令違背をいうに帰するところ、 右懲戒権の行使は、上告人らの表現の自由を不当に侵害するものとはいえず、また、 - 1 - 上告人らの思想、信条自体を規制しようとするものでもないから、公序良俗に反す るものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -

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