【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野村喜芳の上告趣意に引用する各判例の趣旨は、刑の執行猶予を言い渡す か否かは事実審の裁量に属し、これを言い渡さなか
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野村喜芳の上告趣意に引用する各判例の趣旨は、刑の執行猶予を言い渡す か否かは事実審の裁量に属し、これを言い渡さなかつたとしても、それが経験則に 反しないかぎり違法ではないというものであるところ、記録によれば、原判決の是 認する第一審判決が被告人を懲役三月に処し、執行猶予を言い渡さなかつたことが 経験則に反するとは認められないから、判例違反の主張は、前提を欠き、その余は、 単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ ない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年七月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 - 1 -
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