昭和43(あ)294 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59299.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野村喜芳の上告趣意に引用する各判例の趣旨は、刑の執行猶予を言い渡す か否かは事実審の裁量に属し、これを言い渡さなか

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文525 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野村喜芳の上告趣意に引用する各判例の趣旨は、刑の執行猶予を言い渡す か否かは事実審の裁量に属し、これを言い渡さなかつたとしても、それが経験則に 反しないかぎり違法ではないというものであるところ、記録によれば、原判決の是 認する第一審判決が被告人を懲役三月に処し、執行猶予を言い渡さなかつたことが 経験則に反するとは認められないから、判例違反の主張は、前提を欠き、その余は、 単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ ない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年七月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る