昭和54(し)24 公正証書原本不実記載等被告事件についてした訴訟記録及び証拠物の閲覧に関する措置に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58134.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】右の者に対する公正証書原本不実記載等被告事件について、昭和五四年二月一三 日福岡高等裁判所がした訴訟記録及び証拠物の閲覧に関する措置に対し、申立人か ら特別抗告と題する不服申立があつたが、右不服申立の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文391 文字)

右の者に対する公正証書原本不実記載等被告事件について、昭和五四年二月一三 日福岡高等裁判所がした訴訟記録及び証拠物の閲覧に関する措置に対し、申立人か ら特別抗告と題する不服申立があつたが、右不服申立の対象となるべき裁判は存在 しないから、本件申立は不適法である。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和五四年三月二二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る