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昭和31(あ)874 職業安定法違反

裁判所

昭和33年5月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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373 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人山口安憲の上告趣意について。所論刑法一八条が憲法一一条、一三条及び一八条に違反するとの主張は、原審において主張、判断を経なかつた事項に関するものであるのみならず、同法条が違憲でないことは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一八九〇号同二五年六月九日大法廷判決、昭和二三年(れ)一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決)の趣旨に照らして明らかであるから採用できない。その余の論旨も量刑不当の主張であつて適法の上告理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三三年五月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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