【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村護、同大庭登の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決の維持した 第一審判決は、被告人の司法警察員に対する弁解録
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村護、同大庭登の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決の維持した 第一審判決は、被告人の司法警察員に対する弁解録取書、被告人の司法警察員に対 する供述調書、被告人の検察事務官に対する供述調書の外、Eの被害届、Dの任意 提出書、領置調書、仮還付請書、証人A、同B、同C、同D、同E、同Fの第一審 公判廷における各証言を補強証拠として挙げており、これらの証拠により判示事実 を認定したことは当審でも十分肯認することができ、また被告人は東京中野簡易裁 判所裁判官の発した適法な逮捕状及び勾留状により逮捕、勾留をされたものであつ て、所論のように被告人の自白を得んがためにのみ逮捕、拘禁をされたものとは記 録上認められないから、違憲の論旨はその前提を欠き上告理由としては不適法であ る。同第二点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑 訴四〇五条の上告理由にあたらない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により 裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一月三一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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