【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高木喬の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、 判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高木喬の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、 判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は、原判決の宣告後になされたものであるから、刑訴法四〇五条二号にいう 判例にあたらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適 法な上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年四月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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