昭和51(あ)1658 業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高木喬の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、 判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり

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判決文本文454 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高木喬の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、 判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は、原判決の宣告後になされたものであるから、刑訴法四〇五条二号にいう 判例にあたらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適 法な上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年四月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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