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昭和30(オ)806 所有権確認等請求

裁判所

昭和32年10月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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435 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決に理由不備の違法があると主張するけれども、所論乙一号証が真正に成立したことは原判決挙示の関係証拠によつてこれを認めるに十分であり、これら諸証拠資料を綜合すればDが上告人に対して原審認定の通り負担附贈与の意思表示を為し上告人がこれを受諾したこと、上告人がその目的物件中係争の山林を被上告人B1に譲渡したことが認められないわけではない。そして、右被上告人がその山林に生立する立木の一部を被上告人B2に売却するに至つた事情の如きは必ずしもこれを認定判示しなければならないものでないこと記録に照し明らかであるから、原判決に所論違法はない。(なお、論旨第二点指摘の「甲二号証」が甲四号証の誤記であることは原判文自体明らかである。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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