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昭和54(あ)1323 銃砲刀剣類所持等取締法違反幇助、火薬類取締法違反幇助

裁判所

昭和54年11月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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281 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人田中勇雄、同平山成信の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人坂井貞一の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年一一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -

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