【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点について。 裁判所がその取調を必要とみとめない証人を却下することは憲法三七条二項に反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点について。 裁判所がその取調を必要とみとめない証人を却下することは憲法三七条二項に反するものでないことは当裁判所の数次の判例によつて明らかである。(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決参照)又、所論被害者に対する裁判官の尋問調書については、第一審公判において、被告人はこれを証拠とすることに同意したことは右公判調書の記載により認め得るところであつて、第一審判決が右調書を証拠としたことに違法ありとすることはできない。 同第二点第三点は上告の適法な理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三九六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官浜田龍信出席昭和二八年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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