【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人万代蕃、浅井留吉の上告趣意について。 所論は、いずれも第一審手続の単なる訴訟法違反の主張であるから、刑訴四〇五
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人万代蕃、浅井留吉の上告趣意について。 所論は、いずれも第一審手続の単なる訴訟法違反の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由ではない。ことに所論弁護人Aは第一審第五回公判以後は本件何れの被告人についても主任弁護人ではなく、しかも、各被告人の主任弁護人に対してはすべて適法に公判期日の通知がなされていること(刑訴規則二五条参照)記録上明白であるから同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -
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