昭和32(テ)15 山林境界確認事件の判決に対する特別上告

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  所論は、原判決が憲法のいかなる法条に違背するかを明らかにしていないので、 違憲

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判決文本文253 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 所論は、原判決が憲法のいかなる法条に違背するかを明らかにしていないので、違憲の主張にあたらないのみならず、論旨は、憲法違反に名を藉りて、第二審が適法になした事実の認定ないし証拠の取捨を非難するにすぎず、いずれも特別上告適法の理由と認められない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -

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