昭和26(あ)1362 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      第一審判決及び原判決を破棄する。      被告人を罰金五千円に処する。      右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。

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判決文本文716 文字)

主文 第一審判決及び原判決を破棄する。 被告人を罰金五千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中大豆に関する食糧管理法違反の事実について被告人を免訴する。 理由 弁護人長友安夫の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告趣意第二点乃至第四点の論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 職権をもつて按ずるに、本件公訴にかかる大豆に関する食糧管理法違反の犯罪については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、この点において原判決及び第一審判決は破棄すべきものである。(論旨第一点は右事実に関するものであるから判断を与えない。)よつて刑訴四一一条五号四一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり判決することとする。 一審判決が証拠により確定した判示第三の事実について食糧管理法三一条九条同法施行令一一条同法施行規則二九条、罰金等臨時措置法二条を適用し、所定刑中罰金刑を選択しその金額範囲内で被告人を罰金五千円に処すべく、右罰金不完納の場合の労役場留置について刑法一八条を、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中大豆に関する食糧管理法違反の事実については被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 - 1 -検察官岡琢郎出席昭和二七年一〇月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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