昭和31(オ)293 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野村均一、森田和彦の上告理由第一点について。  被上告人は本件におい

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判決文本文696 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人野村均一、森田和彦の上告理由第一点について。 被上告人は本件において、破産法所定の否認権を行使するものではなく、本件不動産の登記名義を破産会社に移転する旨の契約に基きその履行を求めているのであるから、その結果がたまたま否認権を行使したと同一に帰することがあつても、それは右契約の効果にすぎないのであつて、否認権の行使とはなんら関係がないのである。されば、所論は、違憲に名を藉りて独自の見解を主張するに帰し、採用できない。 同第二点について。 所論の錯誤が縁由の錯誤にすぎないことは明らかであり、上告人においてかゝる縁由に属する事実を意思表示の内容として表示したことは、原審の認定しないところであるから、所論は採用できない。(所論判例はいずれも本件に適切でない。)同第三点について。 上告人の主張するところは、本件不動産の所有権が破産会社に帰属していることを承認するのが真意ではなく、自己の所有物を譲渡するのが真意であつたというのであるから、たとい所有権の帰属を承認した点に意思と表示の不一致があつたとしても、上告人はかゝる不一致を自ら知つていたことを主張するに帰着し、錯誤の主張に当らないというべきである。されば、原審が錯誤の抗弁を排斥したのは結局正当であり、所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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