昭和28(し)100 再審請求棄却決定に対する即時抗告の棄却決定に対する、異議申立事件につきなした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人は、昭和二八年七月一〇日大分地方裁判所がした申立人の再審請求棄却決 定に對し即時抗告の申立をしたが、同年一一月

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判決文本文730 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人は、昭和二八年七月一〇日大分地方裁判所がした申立人の再審請求棄却決定に對し即時抗告の申立をしたが、同年一一月一二日福岡高等裁判所において即時抗告期間経過後の抗告であるとの理由で抗告棄却の決定を受け、これに對し更に同裁判所に異議の申立をしたところ、同裁判所において抗告裁判所として為した抗告棄却の決定に對しては法律上異議の申立は許されないとの理由で異議申立棄却の決定を受けたので、これに對し当裁判所え特別抗告の申立をしたものであること記録上明らかである。然るに高等裁判所が抗告審としてした決定に對しては原判示のとおり刑訴四二七条によつて再抗告ができないのであるから同四二八条二項、三項は適用の余地がなく、右異議申立は不適法であつたのであり、福岡高等裁判所のした即時抗告棄却決定は当時特別抗告申立期間の経過によつて既に確定したものといわなければならない。(昭和二七年(し)四七号同年九月一〇日第二小法廷決定、集六巻八号一〇六八頁參照)然らば本件申立は全く不適法なものであつて、棄却するの外はない。(なを申立人の異議申立自体を以つて特別抗告の申立と解したところで右申立の趣旨には即時抗告期間経過の原因は福岡刑務所事務担当者の事務手續の過誤に基因する旨のみ主張し何等同法四〇五条所定の事由を示していないのであるから不適法である。)よつて本件特別抗告の申立を不適法として同法四三四条四二六条一項前段に従い主文のとおり決定する。 昭和二九年二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷 裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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