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昭和33(オ)373 遺言無効確認請求

裁判所

昭和34年1月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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320 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士鈴木義男、同河野太郎の上告理由第一点について。しかし、裁判官が自ら筆跡の異同を判断し得るこというまでもないから、原審が所論鑑定の申請をその必要なしとしてこれを却下し、自ら判示のごとく判断したからといつて、所論の違法があるとはいえない。同第二点について。しかし、証拠の取捨、判断は、事実審裁判所の裁量に属するところであつて、所論は、結局原審の裁量を非難するに帰し、採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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