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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士小林亀郎の上告理由第一点について。原判決の確定するところに従えば、浦和税務署は昭和二五年六月三〇日附を以て本件更正決定をなし、上告会社取締役社長D宛の更正決定通知書並びに納税告知書を作成し、同日同税務署係員をして解散当時の同会社社長であつたE方に持参させたところ、Eは異議なくこれを受領し、その後同年七月初旬右各文書を同会社の清算人Fに交付したことが認められる、というのである。そうだとすれば、右各文書が適法な受領権限ある者に交付されたのは昭和二五年七月初旬であつて、その時から起算すれば、同二七年五月二七日附の審査請求は法定の一箇月を経過した後になされたものであることが明らかである。従つて、被上告人がこの審査請求を不適法として却下したのは正当である、とした原判決には所論のような違法はない。論旨援用の判例はいずれも本件とは事情を異にする場合のものであつて適切でない。論旨は理由がない。同第二点について。論旨は、本件更正決定書には上告会社の代表者でないDの氏名が記載され、受領の権限なきEに送達されたのであるから、かかる送達によつて意思表示の効果を生ずるものでないと主張する。しかし原判決の確定するところによれば、右書類は結局代表の権限ある清算人Fに交付されており、上告会社はこの更正決定を不服として審査を求めたのであるから、これを自己に宛てられた更正決定として受取つたものと解されるのであつて、これを無効ということはできない。なお論旨は納税告知書の送達がなかつたと主張するけれども、その送達があつたことは原判決の確定す- 1 -るところである。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に できない。なお論旨は納税告知書の送達がなかつたと主張するけれども、その送達があつたことは原判決の確定す- 1 -るところである。 宛てられた更正決定として受取つたものと解されるのであつて、これを無効ということはできない。なお論旨は納税告知書の送達がなかつたと主張するけれども、その送達があつたことは原判決の確定す- 1 -るところである。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に できない。なお論旨は納税告知書の送達がなかつたと主張するけれども、その送達があつたことは原判決の確定す- 1 -るところである。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -
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