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昭和33(オ)1075 約束手形金請求

裁判所

昭和36年4月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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361 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人新野尾善九郎の上告理由について。所論陳述の訂正もまた、いわゆる口頭弁論の全趣旨として、上告人の指摘をまつまでもなく証拠原因となり得ることは、所論のとおりである。しかし、原判決が論旨摘録のように「被控訴人の全立証でもこれを認めることができない」と判示しているのは、所論陳述訂正をも含む本件口頭弁論の全趣旨を斟酌してもなお被上告人の悪意を認め難いという趣旨と解すべきであつて、(民訴法一八五条参照)原判決には何ら所論のような違法はなく、論旨はいずれも理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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