【DRY-RUN】右の者に対する詐欺被告事件(昭和四八年(あ)第一九七六号)について、昭和 四八年一〇月二六日検察官外村隆から同年八月二三日付東京高等裁判所がした保釈 許可決定にもとづく保釈の取消請求があつたが、右事件
右の者に対する詐欺被告事件(昭和四八年(あ)第一九七六号)について、昭和 四八年一〇月二六日検察官外村隆から同年八月二三日付東京高等裁判所がした保釈 許可決定にもとづく保釈の取消請求があつたが、右事件については同年一〇月三一 日当裁判所において上告棄却決定(その謄本は同年一一月三日被告人に送達)がな され、右保釈は現在においては既にその効力を失つているので、裁判官全員一致の 意見で次のとおり決定する。 主 文 本件保釈取消の請求を棄却する。 昭和四八年一一月二二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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