【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西村勝矣の上告趣意は後記添附上告趣意書の通りである。 按ずるに被告人がA株式会社B支店C出張所の職員であるか否か
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西村勝矣の上告趣意は後記添附上告趣意書の通りである。 按ずるに被告人がA株式会社B支店C出張所の職員であるか否かは、単に同会社の職制に車扱い発送主任及び配車主任という職員を定めているか否かによつて決すべきものではなく、被告人の従事していた車扱い発送主任と配車主任の仕事の性質及び被告人の同出張所における地位等によつて決すべきものである、被告人は同会社と雇傭関係にあり車扱い発送並に配車の事務を担当しており、しかも其主任として業務遂行上の責任を負うていたものであつて上役から命せられて単純な機械的の労務に服していたものでないことは記録の上で窺い知ることができる従つてかかる地位にある被告人を同社の職員であると認定したことは正当であつて論旨の如き違法は認められない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二十三年四月二十日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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