昭和44(あ)1121 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人酒井祝成の上告趣意中、判例違反をいう点は、原判決のいかなる部分がい かなる判例に違反するかを具体的に主張せず、その

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判決文本文398 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人酒井祝成の上告趣意中、判例違反をいう点は、原判決のいかなる部分がい かなる判例に違反するかを具体的に主張せず、その余は、事実誤認、単なる法令違 反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を 調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年一〇月一五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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