【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人酒井祝成の上告趣意中、判例違反をいう点は、原判決のいかなる部分がい かなる判例に違反するかを具体的に主張せず、その
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人酒井祝成の上告趣意中、判例違反をいう点は、原判決のいかなる部分がい かなる判例に違反するかを具体的に主張せず、その余は、事実誤認、単なる法令違 反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を 調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年一〇月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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