⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和25(れ)1211 詐欺

昭和25(れ)1211 詐欺

裁判所

昭和25年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

200 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意について。論旨は本件犯罪の情状や家庭の事情を述べて執行猶予の寛大な裁判を賜りたいといふのであるが、かゝる事由は上告適法の理由とならない。よつて旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官長部謹吾関与昭和二五年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る