平成24(わ)6191 威力業務妨害被告事件

裁判年月日・裁判所
平成26年7月4日 大阪地方裁判所
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判決文本文7,736 文字)

主文 被告人を懲役8月に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 この裁判確定の日から2年間その刑の執行を猶予する。 平成24年12月28日付け起訴状記載の公訴事実については,被告人は無罪。 理由 以下,別紙記載の本件被害者を単に「被害者」という。 【犯罪事実】被告人は,東日本大震災により起きた福島第1原子力発電所の事故ののち,大阪市が大震災により生じた廃棄物(いわゆる震災がれき)を受け入れて焼却し,焼却灰を埋立処分する方針であることを知り,震災がれきの広域処理は放射能汚染を全国に拡散させ,処理施設周辺の住民に健康被害をもたらすものであるから,これを阻止しなければならないと考えた。そして,大阪市が開催する震災がれきの焼却に関する住民説明会で反対の意思を表明しようとしたが,説明会に参加できる者が大阪市民等に限定されたため,できなかった。大阪市は,平成24年11月13日午後7時から大阪市a区bc丁目d番e号大阪市立A区民ホールで震災がれきの試験焼却に関する住民説明会を開催することにしたが,同時に,これを最後の説明会とし,これが終われば同月下旬から試験焼却を始めることを決めていた。そこで,被告人は,放射能汚染による健康被害を防ぐため,震災がれきの試験焼却は阻止しなければならないと考え,そのために,上記説明会自体を阻止しなければならないと考えて,同日,同区民ホールに行った。同区民ホールには,被告人と同様に,震災がれきの試験焼却を阻止しなければならないと考える者が多数集まっていた。 平成24年11月13日午後3時30分頃,大阪市環境局の職員らが説明会の会場となる同区民ホール西側大ホール内において会場の設営作業を行い,同局職員である被害者が部外者が立ち入らないように大ホール出入口の扉の前に立っていたと 0分頃,大阪市環境局の職員らが説明会の会場となる同区民ホール西側大ホール内において会場の設営作業を行い,同局職員である被害者が部外者が立ち入らないように大ホール出入口の扉の前に立っていたと ころ,被告人は,B,C及び氏名の分からない者らと共謀の上,「開けろ」と言いながら,被害者を押したり,大ホールの扉をたたいたりして被害者の業務を妨害した。続いて,その頃から同日午後5時15分頃までの間,被害者やその他の職員らが会場設営のために同区民ホール南玄関ホール内に設置したパーテーションをその外に運び出し,さらに,トランジスタメガホン等を用いて「焼却反対」などと大声で連呼するとともに,笛や太鼓等の楽器を打ち鳴らすなどして前記職員らを威嚇し,その業務を妨害した。 【証拠】(各証拠書類等に付記した番号は,検察官・弁護人請求の証拠番号である。)・第2及び第3回公判調書謄本中の被告人の供述部分・第2回公判調書謄本中のBの供述部分・第1回公判調書謄本中の被害者の供述部分・報告書(弁護人30)謄本・写真撮影報告書(検察官甲1)謄本・写真撮影報告書(検察官甲7)抄本【争点に対する判断】 1 共謀について⑴ 弁護人は,被告人を含めた現場にいた者たちは,各自の行動は自分で決める,互いの行動には干渉しないという考え方で行動していたから,本件業務妨害行為に関する共謀はないと主張し,被告人も同様の供述をする。 ⑵ しかし,共謀とは,犯罪の計画を立てて謀議をしたりお互いの役割分担について協議をしたりすることを意味するのではなく,お互いに協力し合って一緒に犯行をしようという考えを持ち,そのような考えを通じ合わせていることを意味している。被告人とその他の現場にいた者たちは,震災がれきの試験焼却を阻止するため,その説明会の開 お互いに協力し合って一緒に犯行をしようという考えを持ち,そのような考えを通じ合わせていることを意味している。被告人とその他の現場にいた者たちは,震災がれきの試験焼却を阻止するため,その説明会の開催に対して抗議しようという共通の目的を持ち,そのためにお互いに協力し合って行動しようという考えを通じ合わせてい たと認められるから,そのために具体的にどのような行動を取るかは各自で決め,お互いの行動には干渉しないという考えを持っていたからといって,共謀が成立しない訳ではない。 ⑶ そして,被告人は,本件説明会を実力で阻止することを意図して現場に行き,本件当日午後3時30分頃,本件区民ホールの大ホール扉前において,Bや現場にいた者たちが扉の前に立つ被害者と押し合い,「開けろ」と言いながら扉をたたいているすぐ横で,被害者を扉に押し付けたり,「開けて」などと言いながら扉を複数回激しくたたいたりし,その後も,他の者たちと一緒にパーテーションを外へ運び出すなどしている。そうすると,被告人は,遅くとも午後3時30分頃の妨害行為の時には,Bなど現場にいた者たちと,協力し合って一緒に行動するという考えを通じ合わせ,その後の妨害行為の際にも同様の考えを通じ合わせていたことは明らかである。 ⑷ したがって,共謀の事実が認められる。弁護人の主張は理由がない。 2 正当行為の主張について弁護人は,被告人らの行為は,試験焼却による放射能汚染による健康被害から被告人らを含む処理施設周辺住民の生命身体を守る目的で行われた正当な行為であるから違法性がないと主張する。 しかし,試験焼却により処理施設周辺住民に放射能汚染による健康被害が生じるのかということ自体,証拠上必ずしも明確ではないが,仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても,これに対しては,被 しかし,試験焼却により処理施設周辺住民に放射能汚染による健康被害が生じるのかということ自体,証拠上必ずしも明確ではないが,仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても,これに対しては,被告人らの人格権に基づく差止め訴訟を行い,仮処分を求めるなど,合法的に試験焼却を阻止する手段は残されていたのであって,被告人らが本件妨害行為に及ばなければ阻止できないほどの緊急状態に置かれていたものではない。 しかも,被告人らの妨害行為は,これが続いていれば本件説明会の開催が困難になるほど激しいものであって,実力行使によって問題を解決しようとした被告人の行為が社会通念上相当なものでもない。 弁護人は,説明会は現に開催されているから被告人らの行為によって生じた被害は小さいと主張するが,それは途中で警察が介入した結果に過ぎず,それがなければ説明会が開催できない事態に至っていた可能性は相当高いのであるから,弁護人の主張は採用できない。 したがって,被告人らの行為が正当行為であるとはいえない。弁護人の主張は理由がない。 3 公訴権濫用の主張について弁護人は,被告人は狙い打ちで逮捕・起訴されたから,その起訴は違法無効であり,公訴は棄却されなければならないと主張する。しかし,公訴の提起が検察官の訴追裁量権の逸脱として無効となるのは,公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるのであり,本件にそのような事情は見当たらない。したがって,弁護人の主張は理由がない。 【法令の適用】 1 被告人の行為は,刑法60条,234条,233条に当たる。 2 定められた刑のうち懲役刑を選択する。 3 その刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定める。 4 被告人はこの裁判に関し身柄を拘束されていたから,刑法21条を適用して,主文のとおり未決 当たる。 2 定められた刑のうち懲役刑を選択する。 3 その刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定める。 4 被告人はこの裁判に関し身柄を拘束されていたから,刑法21条を適用して,主文のとおり未決勾留日数の一部をその刑に算入し,刑の執行が終わったものとして扱う。 5 情状により,刑法25条1項を適用して,刑の執行を猶予する。 6 訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。 【量刑の理由】被告人らは,集団で,2時間近くにわたって市職員らによる説明会の会場設営を執拗に妨害しており,その態様も粗暴なものであって,妨害行為がその後も続いていれば説明会の開催は困難だったと思われる。震災がれきの焼却については被告人 自身も強く訴えているとおり我が国における重要な政治問題となっていたのであって,その説明会に参加したいと考える国民にとっては重要な情報入手の場であったのに,被告人は,そのような説明会の開催が困難となるような妨害行動をしたものである。もっとも,結果的には説明会は行われるに至っている。また,被告人が試験焼却による生命身体への危険を感じ,自分たちだけではなく処理施設周辺住民への健康被害を阻止するために妨害行為を行ったというその動機は,量刑上考慮すべきである。 そうすると,本件は,罰金刑で処断するほど軽い事案でもないが,実刑は重すぎ,刑期の点でも比較的短期が相当な事案である。そこで,主文のとおりの刑を定めた。 【一部無罪の理由】第1 公訴事実の要旨平成24年12月28日付け起訴状記載の公訴事実の要旨は,被告人が,平成24年10月17日午後3時頃から同日午後4時5分頃までの間,D駅E口付近において,同駅構内の秩序維持等のため無許可で同駅構内においてビラを配布する者やプラカードを 公訴事実の要旨は,被告人が,平成24年10月17日午後3時頃から同日午後4時5分頃までの間,D駅E口付近において,同駅構内の秩序維持等のため無許可で同駅構内においてビラを配布する者やプラカードを掲げるなどして集まり同駅構内に立ち入ろうとする者などに警告を発し,制止するなどの警備・警戒の業務に従事していた同駅副駅長に対し,顔を近づけ,大声を出して威圧しながら執ように付きまとい,さらに,副駅長の足を踏みつけ,顔を近づけて大声で威嚇し,威力を用いて人の業務を妨害したというものである。 第2 当裁判所の判断 1 ビラ配布の制止業務について⑴ 証拠によれば,平成24年10月17日午後3時過ぎ頃,被告人を含む数十名の者がD駅E口付近で街頭宣伝活動をしていたが,そのうち数名がD駅F広場において無許可でビラの配布を始めたため,副駅長は,他の約20名のD職員等と共にこれを制止する業務を始めたこと,副駅長は,自ら同業務を行うとともに,上記約20名の業務を統括する立場にあったこと,その後間もなく, 被告人が副駅長に近づいて,20センチから50センチ程度の距離まで顔を近づけ,「ビラまきを制止するな。」「表現の自由や。じゃまするな。」などと大声で言い,その後短時間言い争いをしたこと,被告人は,その後,副駅長をにらむなどしながら,午後4時頃に街頭宣伝活動が終わるまでの間,副駅長の近くに立っていたことが認められる。 ⑵ そこで,被告人のこれらの行為が威力業務妨害に当たるか検討する。 威力とは,被害者の自由意思を制圧するに足りる犯人側の勢力のことをいい,威力を用いて業務を妨害する行為とは,行為の態様,当時の状況,業務の種類・性質等からして,普通の人であれば心理的な威圧感を覚え,円滑な業務の遂行が困難になるような行為を意味すると解される。 本件に 威力を用いて業務を妨害する行為とは,行為の態様,当時の状況,業務の種類・性質等からして,普通の人であれば心理的な威圧感を覚え,円滑な業務の遂行が困難になるような行為を意味すると解される。 本件についてこれをみると,副駅長よりもやや背が高く体格もよい被告人が,副駅長にかなり近い距離で大声を出しているが,現場は白昼のD駅前の屋外であり,人通りもあり,また,ビラを配布していた者は数名であるのに対してこれを制止する業務に従事していた者は副駅長を含めて約20名であり,近くには複数の警察官もいてこれを見ていた。そして,被告人が副駅長に対し大声を出した際,他の街頭宣伝活動参加者がこれに直接加勢したという事実は認められない。 以上の状況を前提として,同業務の統率者の立場にある副駅長の業務の性質も考えると,被告人1人から顔を近づけられて大声を出され,短時間言い争いをしたからといって,その立場にある普通の人が心理的な威圧感を覚え,円滑な業務の遂行が困難になるとまではいえない。現に副駅長も被告人に対してきつい調子で言い返しているし,他のD職員等によるビラ配布の制止業務が困難になったということもない。また,被告人がその後副駅長の近くに立っていたことについては,にらむなどしていたことを考慮しても,心理的な威圧感を与える行為とはいえない。 したがって,副駅長のビラ配布の制止業務に対する被告人の行為は,威力を 用いて業務を妨害する行為とはいえない。 2 駅コンコース内への立ち入り制止業務について⑴ 証拠によれば,副駅長は,同日午後4時過ぎ頃,D駅E口付近での活動を終えた前記街頭宣伝活動参加者らが同駅南方方面に移動するために駅コンコース内に立ち入ろうとした際,これを制止しようとしたこと,被告人は,副駅長に近づき「何でじゃまするんや。」などと言い,副 の活動を終えた前記街頭宣伝活動参加者らが同駅南方方面に移動するために駅コンコース内に立ち入ろうとした際,これを制止しようとしたこと,被告人は,副駅長に近づき「何でじゃまするんや。」などと言い,副駅長の体を押しのけて同コンコース内に立ち入り,他の参加者らと一緒に同コンコースを通過して移動したことが認められる。 ⑵ D駅コンコースは,G(H株式会社)が所有する同駅建物の一部であり,同社が管理する鉄道地であって,副駅長をはじめとするD職員には,鉄道営業法及び駅建物の管理権に基づいて,駅構内の秩序を維持するため,同コンコース内への立ち入りを認めればその秩序を乱すおそれがある者に対しては,立ち入りを制止する権限がある。しかし,駅建物や同コンコースの公共性に加え,同コンコースを利用すれば駅建物南北の通り抜けが可能であるというD駅の構造や多数の通行人が通り抜けのために同コンコースを利用しているという同駅の状況等を考慮すれば,それによって駅構内の秩序が乱されるおそれがない場合には,D職員は,鉄道を利用する意思がなく,単に通り抜けのためだけに同コンコースを利用しようとする者に対しても,その立ち入りを制止することはできないと解すべきである。 そこで,本件において,被告人ら街頭宣伝活動参加者の駅コンコース内への立ち入りを認めた場合に,同コンコース内の秩序が乱されるおそれがあったか否かにつき検討する。 D駅E口付近での街頭宣伝活動終了後,これに参加していた者らのうち数十名が駅コンコースに向かって移動を始めた。その際,プラカードや横断幕を持っている者はいたが,いずれも大きなものではなく,駅利用者の通行の妨げになるようなものではなかった。参加者らは何人かずつに分かれて進行しており, 隊列を組むようなこともなく,「原発反対」などと声をあげる者はいた いずれも大きなものではなく,駅利用者の通行の妨げになるようなものではなかった。参加者らは何人かずつに分かれて進行しており, 隊列を組むようなこともなく,「原発反対」などと声をあげる者はいたが,声を合わせてシュプレヒコールをすることはなかったし,拡声器を持っている者はいたが,これを使用する者はなかった。また,通行人等にビラを配ろうとする者もいなかった。そのほか,E口付近で傘を開いている参加者はいたが,D職員の指示に従ってこれを閉じている。 このような駅コンコースに向かう参加者らの状況からすれば,同コンコース内への立ち入りを認めてもその秩序が乱されるおそれがあったとは認められない。また,実際に,参加者らが駅コンコース内を通過する際,他の駅利用者の通行の妨げになった訳でもない。 そうすると,駅構内の秩序が乱されるおそれがないにもかかわらず,副駅長が駅コンコース内への立ち入りを制止したことは,適法な業務の遂行とはいえない。これに対し,被告人がした行為は,同コンコース内への立ち入りという正当な目的に基づくものであり,その態様も同コンコース内に立ち入るための最小限度のものにとどまっており,違法なものとは認められない。もっとも,その際,副駅長の足を踏んだことが認められるが,意図的に踏んだとは認められず,これによって上記認定は左右されない(副駅長は,踏まれ方からして意図的としか考えられないと供述するが,これを裏付ける証拠はなく,これを否定する被告人の供述は排斥できない。)。 なお,検察官は,プラカードや横断幕を持って駅コンコース内に立ち入ることは鉄道営業法35条により禁止されており,D職員にはそのような者の立ち入りを制止する権限があると主張する。しかし,同条は鉄道地内の秩序を維持するための規定であると解され,同条に列挙されている「旅客又 は鉄道営業法35条により禁止されており,D職員にはそのような者の立ち入りを制止する権限があると主張する。しかし,同条は鉄道地内の秩序を維持するための規定であると解され,同条に列挙されている「旅客又は公衆に対し寄附を請い,物品の購買を求め,物品を配付しその他演説勧誘等の所為を為」す行為とは,類型的に鉄道地内の秩序を乱すおそれの高い行為を意味するものと解される。そして,プラカードや横断幕を持って駅構内を歩くという行為は,同条に具体的に列挙されているものとは異なり,プラカード等の大きさや歩き 方などにかかわらず類型的に鉄道地内の秩序を乱すおそれの高い行為であるとはいえない。したがって,他の駅利用者の妨げとなる大きなプラカード等を掲げたり,プラカード等を持って他の駅利用者の妨げとなるような歩き方で駅構内を歩いたりすれば別であるが,そのような事情が認められない場合,プラカード等を持って歩くというだけでは同条に該当しないというべきである。本件においては,前記街頭宣伝活動参加者らは,いずれも肩幅程度の大きさのプラカードや横断幕を首から下げ,あるいは体の前に持って歩いていたに過ぎず,隊列を組んで進行していた訳でもなく,類型的に駅構内の秩序を乱すおそれの高い行為であるとはいえないから,鉄道営業法35条には該当しない。 3 以上のとおり,被告人の行為は,その一部は威力を用いて業務を妨害したと認められず,その余は違法性が認められないから,結局本件公訴事実については犯罪の証明がないことになる。そこで,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。 (求刑-懲役2年)平成26年7月4日大阪地方裁判所第9刑事部 裁判長裁判官長井秀典 裁判官武田 正 (求刑-懲役2年) 平成26年7月4日 大阪地方裁判所第9刑事部 裁判長 裁判官長井秀典 裁判官武田正 裁判官安藤巨騎

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