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昭和36(オ)1109 認知取消請求

裁判所

昭和37年5月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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419 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人脇鉄一の上告理由について。認知の訴につき言渡した判決が第三者に対しても効力を有することは、人訴三二条一項、一八条一項の明定するところであり、民法七八六条の規定は判決による認知があつた場合には適用がない。原判示の認知の訴についても、上告人らは利害関係人として参加をすることができたわけであるが、原判示のごとく認知の判決がすでに確定した以上は、その効力は上告人等にも及び、上告人らは所論のごとき理由をもつて右認知の効力を争うことをえなくなつたものと言わなければならない。なお、論旨は、違憲をいうが、違憲に名をかりた単なる法令違背の主張に過ぎない。所論は、採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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