昭和36(オ)183 土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56250.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人椎木緑司の上告理由第一点について。  所論被上告人(被控訴人)Bの主

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,590 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人椎木緑司の上告理由第一点について。  所論被上告人(被控訴人)Bの主張が、原判示の訴訟の経過の下においては、訴 訟の完結を遅延せしめ或は著しく訴訟を遅延せしめるものと認め難いとした原審の 判断は、正当である。それ故、右判断に、民訴一三九条、二五五条の解釈を誤つた 違法があるという所論は、採るをえない。  同第二点について。  本件土地の賃借人たる被上告人Bが他から差押仮差押仮処分を受け、もしくは競 売破産の申立を受けたときは、賃貸人たる上告人(控訴人)は催告を要せずして何 時にても契約を解除しうる旨の特約の趣旨が、賃借人において他から仮処分等を受 けた場合には、事情の如何を問わず常に無条件に、賃貸人に契約解除権を認めるも のであるならば、借地法一一条の規定によつて無効であるとした原判示は正当であ つて、その判断に所論の違法はない。また、賃借人が離婚問題のために、その妻か ら財産分与請求権保全のための仮処分を受けたとしても、右特約により賃貸人に契 約解除権を発生せしめるものでないと認めた原審の判断も、正当であつて、所論は 採用の誤りでない。  同第三点について。  原審が適法に認定している事実関係の下においては、被上告人両名間の本件第三 建物についての所有権譲渡およびその旨の登記が通謀虚偽表示によるものであると 認めた原判示は、正当である。また、右事実関係の下において、上告人が民法九四 条二項にいわゆる第三者に当らないとした原審の解釈も、正当であつて、原判決の - 1 - 引用している大審院昭和一四年(オ)八四二号同年一二月九日判決、民集一八巻一 五五一頁の判例は、これを変更する必要をみない。  同第四点について。  賃借権の譲渡または土地の転貸 、原判決の - 1 - 引用している大審院昭和一四年(オ)八四二号同年一二月九日判決、民集一八巻一 五五一頁の判例は、これを変更する必要をみない。  同第四点について。  賃借権の譲渡または土地の転貸、賃借地上の建物その他工作物につき売買譲渡、 賃借権の設定をなすには、予め賃貸人の書面による承諾を要すべく、この特約に違 反したときは、賃貸人は催告を要せずして何時にても契約を解除しうる旨の特約は、 それらの行為が賃貸借における信頼関係を破壊するような背信行為に当る場合に限 つて、賃貸人に契約解除権を認める趣旨であると解すべきものとした原審の判断は、 正当である。かかる場合に限定しないで、広く賃貸人に契約解除権を認めることは、 借地人に債務不履行ないかぎり、借地権の保護を厚くせんとする借地法一一条の強 行法規の法意に反するものであるから、民法九一条によつてその特約の効力を認め るわけにいかない。それ故、所論もまた採用できない。  同第五点について。  原判決によれば、原審は借地法四条を適用しているのではなくて、同法六条によ る法定更新を認めているのであるから、賃借人たる被上告人Bの更新の請求の有無 を論じる必要はなく、また原判決の認定した事実関係に照すと、上告人の異議に正 当の事由はないとした原審の判断も正当であつて、所論は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -    郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る