昭和29(あ)377 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人立入庄司の上告趣意第一点は、判例違反をいうも原審の認定に副はない事 実を前提とするものであつて所論引用の判例は本件

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判決文本文248 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人立入庄司の上告趣意第一点は、判例違反をいうも原審の認定に副はない事実を前提とするものであつて所論引用の判例は本件に適切でなく同第二点は刑訴法解釈の問題で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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