【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 所論は、憲法違反を主張するが、その実質は単に検察官のなした抗告人の移監措 置を非難するものであつて、刑訴四〇五条に掲
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 所論は、憲法違反を主張するが、その実質は単に検察官のなした抗告人の移監措置を非難するものであつて、刑訴四〇五条に掲げる事由に該当しない(同四三三条)。 それ故、論旨は採るを得ない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条第一項により、全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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