裁判所
昭和25年4月21日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 抗告代理人遠山丙市、同矢吹忠三抗告理由一、二、及び三について。旧刑訴三八七条が代人の過失によつて上訴期間を徒過した場合上訴権回復の請求権なきものとしたのは違憲ではない。此点に関する原審の説示は相当である。従つてこれを非難する論旨は理由がない。其余の論旨は所謂違憲の主張でないから当裁判所に対する抗告適法の理由とならない。 (昭和二三年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定参照)よつて旧刑訴四六六条一項により主文のとおり決定する。以上は裁判官全員一致の意見である。昭和二五年四月二一日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 1 -裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 河村又介裁判官 穂積重遠
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