【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人阿久津英三、同田中親義の上告理由第一点及び第二点について。 しかし
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人阿久津英三、同田中親義の上告理由第一点及び第二点について。 しかし、原審認定の事実によれば、上告会社の問屋筋(被上告人らを含む)に対する債務の解決方を協議するため、債権者集会が開かれた席上、訴外Dは、年長者であるところから、出席債権者らと上告会社係員との間の話合について、双方の間に立ち、何とか解決点を見出さしめようと斡旋の労を執つたに止まる(但し、被上告人B履物商事株式会社の関係を除く)というのであるから、債権者らが、訴外Dの右の行為を、所論のように許容黙認していたとしても、債権者らが、各自の債権処理に関する代理権を訴外Dに与えた旨を表示したものといえないこと勿論であり、また右原審認定の訴外Dの行為から、直ちに債権者らが訴外Dに何等かの代理権を授与していると速断できるものでもない。所論は結局、独自の見解に立ち、または、原審の事実認定を争い、これを前提として、原判決を非難するに帰し、採用できない。(訴外Dの行為は全く事実上の行為と見られるから、所論のように民法一〇九条、一一〇条を問題とする余地はない。なお、引用の大審院判決は、いずれも本件には適切でない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 裁判官垂水克己- 1 -裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -
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