【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は、抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所に対する抗告申立は、昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施 行
主文本件抗告を却下する。 抗告費用は、抗告人の負担とする。 理由最高裁判所に対する抗告申立は、昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)第七条又は昭和二十二年法律第七十六号(日本国憲法施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)第十八条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはこれをすることができないことは、当裁判所の裁判例とすることである(昭和二十二年(ク)第一号同年十二月八日決定同年(ク)第五号同年同月十日決定参照)。しかるに本件抗告は、原決定においてした憲法上の判断の不当を理由とするものでないこと抗告申立書により明かであるから右の法条に該当するものではなく、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた訴訟法の規定は存在しないから本件抗告は、不適法たるを免れない。よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人に負担させることとし主文の通り決定する。 昭和二十三年九月二十二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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