【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人山田正彦、同高田正利の上告理由一ないし三について 原審が、上告人の
主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人山田正彦、同高田正利の上告理由一ないし三について 原審が、上告人の訴訟代理人のした控訴は控訴期間を徒過した不適法なものとし て、これを却下したことは所論のとおりである。 記録によれば、上告人の第一審訴訟代理人山田正彦は、昭和五三年一二月一五日 第一審判決正本の送達を受け、上告人からの控訴提起の委任に基づき、同年一二月 二六日本件控訴状を書留速達郵便物として長崎市長崎桜町郵便局に差し出したにも かかわらず、右郵便物が控訴期間経過後の昭和五四年一月一日に原審に配達された ことを認めることができる。このような事実関係のもとにおいては、右期間不遵守 が年末年始における郵便業務の渋滞しがちな特殊事情等から生じたとしても、本件 控訴状の配達の遅延は控訴代理人において予知することのできない程度のものであ つた疑いがあり、本件控訴については、民訴法一五九条一項所定の追完事由のある ことを認め、その追完を許したうえでこれを適法な控訴の申立として取り扱う余地 があつたものというべきである。そうであるとすると、原審が、右追完の事由の存 否について十分な職権調査を尽くすことなく、法定の控訴期間を経過したことにつ き上告人の責に帰すべからざる事由の存したことをうかがい知る資料がないことを 理由に本件控訴を不適法として却下したことは、右の点につき審理を尽くさない結 果理由不備の違法を犯したものといわざるをえない(なお、一二月二九日、三〇日、 三一日が民訴法一五六条二項にいう一般の休日に該当しないと解すべきことは、当 裁判所の判例(最高裁昭和四一年(ク)第八八号同四三年一月三〇日第三小法廷決 定・民集二二巻一号八一頁、同昭和四二年(オ)第九二七号同四三年四月二六日第 - う一般の休日に該当しないと解すべきことは、当 裁判所の判例(最高裁昭和四一年(ク)第八八号同四三年一月三〇日第三小法廷決 定・民集二二巻一号八一頁、同昭和四二年(オ)第九二七号同四三年四月二六日第 - 1 - 二小法廷判決・民集二二巻四号一〇五五頁、同昭和四三年(オ)第六四八号同四三 年九月二六日第一小法廷判決・民集二二巻九号二〇一三頁)の示すところである。)。 したがつて、論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、 原判決は破棄を免れず、本件は、更に審理を尽くさせるのが相当であるから、これ を原審に差し戻すこととする。 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 - 2 -
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