【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人岸巌の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実 質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人岸巌の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人安田秀昭の上告趣意のうち、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項が憲法二二条、二九条に違反するという点は、高金利の契約又はその受領をいかに規制するかは立法政策の問題であつて憲法二二条、二九条とは直接関係のない事項であるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年九月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊- 1 -
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