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昭和25(あ)1021 窃盗

裁判所

昭和26年4月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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269 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鬼形六七八、同工藤愼吉の上告趣意第一、二点について。論旨にいずれも控訴趣旨として主張せず、従つて原判決の判断を経ない事項について非難を加えるのであつて、適法の上告理由となりえない。同第三点について。論旨は原判決の量刑不当を主張するが、記録を精査しても刑訴四一一条二号を適用すべきものとは認あられない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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