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昭和28(オ)371 約束手形金請求

裁判所

昭和28年5月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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211 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士花岡保の上告理由について。論旨は唯漠然と原判決には「採証の法則を誤り且経験則に反し事実を認定したる違法あり又理由に齟齬あり」というに過ぎないのであって上告適法の理由とは認め難い。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎

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