昭和28(あ)4078 昭和二四年政令第三八九号違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高良一男の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は、恩赦法二条の解 釈について独自の見解を述べ、昭和二七年政令一一

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判決文本文394 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高良一男の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は、恩赦法二条の解釈について独自の見解を述べ、昭和二七年政令一一七号一条八三号の但書の部分は恩赦法二条に違反する無効の規定であるとして、右政令一条八三号本文により本件米国軍票所持罪について免訴さるべきことを主張するに外ならないものであつて、上告適法の理由とならない(原判示の恩赦法二条の解釈は正当であり、右政令一条八三号但書を無効と解すべき理由は少しもないから、本件につき免訴の言渡がなされなかつたことは当然である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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