昭和52(あ)931 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条、三七条二項、三八条違反を いう点は、記録を調べてみても、所論のように、被

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判決文本文661 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条、三七条二項、三八条違反を いう点は、記録を調べてみても、所論のように、被告人が、第一審当時、心神耗弱 で肉体的に極限の状態にあつたなどとは認められないから、所論は前提を欠き、そ の余は、憲法違反、判例違反をいう点を含めて、その実質は、すべて、単なる法令 違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。弁護人渡辺靖一の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  なお、記録を調べてみると、原判決には、別件確定判決による懲役刑の執行と重 複する未決勾留日数を本刑に算入した誤りがあるが、本件上告は被告人のみからさ れたものであつて原判決の刑を不利益に変更することは許されないから(刑訴法四 一四条、四〇二条)、右誤りは原判決を破棄すべき事由とはならない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五二年一一月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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