昭和27(あ)6219 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人木村利夫の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法 違反の主張に帰着し、同第四点は事実誤認の主張に

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判決文本文597 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木村利夫の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰着し、同第四点は事実誤認の主張に外ならないものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は違憲をいうが、原判決は第一審判決認定の事実は同判決挙示の証拠により認定するに足る旨判示しているのであり、この原審の判断は当裁判所も亦肯認することができるのである。さればこの点において既に第一審判決には控訴趣意主張にかかる事実誤認なきものとしてこれを維持し得たのである。所論A及びBの共犯関係についての原判決の説示は所論の事実ありと仮定して無用の説明をなしたに過ぎないものであるからこの点を捉えて云為する論旨は原判決を破棄する理由となすに足りない。同第三点は前説示のとおり原判決に影響を及ぼすことなき事項を云為するものであるばかりでなく、原判決はA及Bに対して有罪を言渡したものではなく、また本件上告は同人等に対する被告事件についてなされたものでもない。それ故同人等のためにする原判決の非難は本件上告の理由となすに足りない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - 裁判官 入江俊郎

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