【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人山田謙一の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつ て適法な上告理由と認め難い。同第二点は、違憲を
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人山田謙一の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由と認め難い。同第二点は、違憲をいうが、仮に所論の事実のとおりであつたとしても、原審弁護人山田謙一は検察官の控訴趣意に対する答弁書を昭和二七年一〇月二四日提出し、同月二七日の公判において同弁護人は被告人と共に出頭し、右答弁書に基づいて陳述しており、手続違反の異議を述べていないから、結局所論の違法、違憲はない。同第三点は量刑の非難で適法な上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人蝶野喜代松の上告趣意は、違憲をいうが、所論の点は、本件における犯罪の情状軽からざることを述べている趣旨に過ぎないものと解するを相当とするから、論旨は実質において量刑の不当を主張するに帰し適法な上告理由と認めることを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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