主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Aの弁護人井出正孝の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録によれば、被告人は起訴の翌日に保釈釈放され、以後原判決により収監されるに至るまでは本件により勾留されていないのであり、また、第一、二審における開廷間隔が所論のように長きに失する事実も認められないから、所論はその前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であり、被告人B、同Cの弁護人大倉道由の上告趣意は量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき)により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年三月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -
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