裁判所
昭和41年12月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2389
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人斎藤兼也の上告理由第一について。原判決の確定するところによれば、訴外Dは、昭和三四年七月三〇日家出して以来行方不明になり、同年一二月七日死体となつて発見されたのであるが、被上告人らDの家族は、Dの死体発見により始めてDが死亡したことを知つたというのである。このような場合、たとえDの死亡が同年七月三〇日頃と推定されるとはいえ、Dの相続人である被上告人がDの行方不明中判示の事情からD所有財産の一部である判示動産を他に譲渡したからといつて、民法九二一条による単純承認擬制の効力が生じないとた原判決の見解は正当である。原判決に所論の法律解釈を誤つた違法がなく、論旨は採用できない。同第二について。訴外Dの死亡判明後にした所論道具類の無償貸与行為は民法九二一条一号にいわゆる財産処分行為にはあたらないとした原判決の判断は正当であり、また、被上告人において右各物件を所論訴外会社に使用させることにより又はその他の方法により隠匿した事実を認めることのできる証拠はないとした原判決の認定判断は、その挙示の証拠関係に照らし肯認できる。原判決には何ら所論の違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠- 1 -裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 2 - 郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎
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