昭和43(み)6 公職選挙法違反被告事件の上告棄却の判決に対する判決訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和43年5月1日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右申立人に対する公職選挙法違反被告事件(昭和四一年(あ)第一八六三号)に ついて、昭和四三年四月三日当裁判所の言い渡した上告棄却の判決に対し、弁護人 石橋信から別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右

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判決文本文295 文字)

右申立人に対する公職選挙法違反被告事件(昭和四一年(あ)第一八六三号)について、昭和四三年四月三日当裁判所の言い渡した上告棄却の判決に対し、弁護人石橋信から別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決の内容に誤のあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和四三年五月一日最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官入江俊郎裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官田中二郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官下村三郎裁判官色川幸太郎裁判官大隅健一郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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