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昭和30(あ)3699 職業安定法違反

裁判所

昭和31年7月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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441 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人小田良英の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反、事実誤認、それを前提とする法令違反の主張であり、同第二点は原審で主張、判断のない第一審判決の訴訟法違反と原判決における量刑不当を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔略式命令に対する正式裁判の請求は、該命令をした裁判所に対し通常の規定に従い審判を受けることを求めるものであつて上訴ではないから正式裁判の請求が適法であれば裁判所はさきになした略式命令に拘束されることなく(刑訴四六八条二項三項参照)通常の規定に従つて審判をなすべきであり、この場合上訴に関する四〇二条の規定は準用さるべきでない。それ故第一審判決には所論のような違法はない。〕よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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