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平成17(し)346 検察官送致決定に対する特別抗告事件

裁判所

平成17年8月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京家庭裁判所

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154 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 【要旨】少年法20条による検察官送致決定に対しては、特別抗告をすることはできないと解されるから、本件抗告の申立ては不適法である。よって、刑訴法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官古田佑紀裁判官滝井繁男裁判官津野修)

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