昭和30(オ)186 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77078.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本茂の上告理由第一点について。  原判決は所論手形につき判示事実を

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文336 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松本茂の上告理由第一点について。 原判決は所論手形につき判示事実を認定するにあたり、鑑定人Dの鑑定の結果を採用せず、他の証拠によつて認定したのである。このように他の証拠によつて認定できる場合には、裁判所は必ずしも鑑定の結果に拘束されるものではないのであるから、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 同第二点について。論旨は原審の事実認定を非難するに帰するから、採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る