平成14(ワ)428 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
平成14年11月12日 神戸地方裁判所
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判決文本文10,920 文字)

判決平成14年11月12日神戸地方裁判所平成14年(ワ)第428号損害賠償請求事件 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,754万0100円及びこれに対する平成14年3月14日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,別紙物件目録記載1の各土地(以下「本件土地」という。)及び同目録記載2の建物(以下「本件建物」という。)を競落した原告が,阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの。以下「震災特例法」という。)37条1項の適用を受けることにより,本件建物の所有権の移転の登記については登録免許税が免除されるにもかかわらず,主位的には当庁尼崎支部不動産競売係の書記官の,予備的には神戸地方法務局東神戸出張所登記官の違法な公権力の行使により,本件建物の所有権の移転の登記についても登録免許税を納付させられたと主張して,上記公務員らの属する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,本件建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の額に相当する損害金及び遅延損害金の支払を求める事案である。 1 争いのない事実(1) 原告は,当庁尼崎支部平成10年(ケ)第176号不動産競売事件に係る本件土地及び本件建物について,同支部が実施した入札において,入札価額1億9155万円で買受けの申出をした。 (2) 原告は,平成12年2月10日,保証金として3711万円を同支部宛に振込送金した。 (3) 同支部は,同月24日,原告が最高価買受けの申出 55万円で買受けの申出をした。 (2) 原告は,平成12年2月10日,保証金として3711万円を同支部宛に振込送金した。 (3) 同支部は,同月24日,原告が最高価買受けの申出をしたとして,原告に対し,売却許可決定をした。 (4) 同支部は,原告に対し,同年3月3日付けの代金納付期限通知書を送付した。同通知書には,①同年4月17日午前11時までに代金1億5444万円を納付すべきであること,②注意事項として,a 注意1の欄には,代金納付時に用意すべきものは,同通知書,代表者の資格を証する文書,不動産登記簿謄本,固定資産評価証明書,印鑑であること,b 注意2の欄には,上記金額のほかに登録免許税額に相当する印紙を同時に納付する必要があることがそれぞれ記載されている。 (5) 原告は,同月3日,同支部宛に1億5444万円を振込送金した。 (6) 原告は,その直後,同支部から,本件土地及び本件建物の登録免許税額を記載した納付税計算書の交付を受けた。登録免許税額の内訳は,本件土地及び本件建物の移転登記税額1083万7300円,本件土地及び本件建物の抹消登記税額5000円で,その合計額は1084万2300円である。 (7) 原告は,芦屋税務署において,登録免許税額1084万2300円を納付し,領収証書を受領した。 (8) 原告は,同支部に対し,上記領収証書を提出した。 (9) 同支部は,同月6日付けで,神戸地方法務局東神戸出張所に対し,本件土地及び本件建物について,原告を登記権利者とする所有権移転登記並びに差押登記及び抵当権設定登記の各抹消登記(以下「本件登記」という。)の嘱託をした。本件登記の登記嘱託書(以下「本件嘱託書」という。)には,金1084万2300円(移転登記分1083万730 記並びに差押登記及び抵当権設定登記の各抹消登記(以下「本件登記」という。)の嘱託をした。本件登記の登記嘱託書(以下「本件嘱託書」という。)には,金1084万2300円(移転登記分1083万7300円,抹消登記分5000円)と記載され,原告が提出した領収証書が貼付されていた。 (10) 同支部不動産競売係の書記官及び同出張所登記官は,いずれも公権力を行使する公務員である。 2 争点(1) 当庁尼崎支部不動産競売係の書記官の公権力の行使の違法性(過失)の有無(2) 神戸地方法務局東神戸出張所登記官の公権力の行使の違法性(過失)の有無(予備的請求原因) 3 当事者の主張(1) 当庁尼崎支部不動産競売係の書記官の公権力の行使の違法性(過失)の有無(争点(1))について(原告の主張)当庁尼崎支部不動産競売係の書記官は,本件土地及び本件建物について神戸地方法務局東神戸出張所登記官宛に登記嘱託をするに際し,本件建物が震災特例法37条1項の登録免許税の免除規定の適用を受ける物件であることを本件嘱託書に表示するか,又は登録免許税額を記載した文書に免除規定の適用を受けた税額を表示すべき法的義務を負う(ただし,具体的な法的根拠はない。)のに,これを誤って本件嘱託書にその旨を記載せず,その上,一般法である登録免許税法の税額1084万2300円を表示し,震災特例法の免除規定を知らない原告をしてその登録免許税額を納付させ,原告に対し,754万0100円の損害を与えたものである。 (被告の主張)ア国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠 主張)ア国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定するものであり,公権力の行使に当たる公務員の行為が同条項の適用上違法と評価されるためには,当該公務員が損害賠償を求めている国民に対して個別の具体的な職務上の義務を負担し,かつ,当該行為がその職務上の法的義務に違反してされた場合でなければならないところ,法律による行政の原則からして違法性判断の基準となる公務員の法的義務は,原則として法令の規定に基づかなければならないというべきである。 しかるに,本件において,原告が主張するような注意義務については,民事執行法や民事執行規則等の法令中にその根拠となるような規定が存しない。 加えて,震災特例法37条1項は,阪神・淡路大震災がもたらした被害に着目し,その復興が急務であるとの認識のもと,これについての税制上の対応策の一環として滅失した建物の再建を支援するとの趣旨から,大震災により滅失等した建物に代わるものとして取得する建物の所有権の保存登記等に対する免税措置を定めたものであり,いわば,通常一般の納税者との公平を犠牲にしても,阪神・淡路大震災により滅失等した建物の再建を支援して早期復興を図るという経済的政策のために,例外的に登録免許税の免除という特典を付与しようというものであること,及びその免税制度の存在を広報ないし周知することは,不特定多数の被災者に対する多量かつ継続的な性質を有することなども併せ考えると,原告の主張するような注意義務は国家賠償法上の違法性判断の基準となる公務員の法的義務たり得ないというべきである。 イさらに, 対する多量かつ継続的な性質を有することなども併せ考えると,原告の主張するような注意義務は国家賠償法上の違法性判断の基準となる公務員の法的義務たり得ないというべきである。 イさらに,本件競売事件担当職員には,本件免税規定の適用があるか否かについて,買受人からその旨の申出がない限り,原告が阪神・淡路大震災の被災者であるか,同震災により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物に代わるものとして取得した建物であるかなど,免税規定の要件の具備の存否を知り得ない上,同特例の周知のための手段として,当時,当庁尼崎支部不動産競売係では,代金納付期限通知書を送付する際には,震災特例法による免税措置の説明が記載された「注意書」(乙2)を同封し(現在は,注意書を改め,またそれに加筆修正を加えた「代金納付の手引き」を同通知書とともに送付している。),また,物件明細書閲覧室において,震災特例法による免税措置を紹介する「登録免許税の特例のあらまし」(乙3)を2枚に分けて壁面1箇所に貼付していたのであり,通常,物件購入希望者は,入札に当たって当該物件の情報を得るために,同室において物件明細書,現況調査報告書及び評価書の写しを綴ったファイルを閲覧していることから,通常の買受申出人が相応の注意をしていれば,免税措置の存在を知り得る程度の広報はされていたといえ,原告も,同室の免税措置を紹介するパンフレットを見て,同特例を知り得る状況にあったといえるところである。 ウしたがって,本件競売事件担当職員に過失はないというべきである。 (2) 神戸地方法務局東神戸出張所登記官の公権力の行使の違法性(過失)の有無(予備的請求原因)(争点(2))について(原告の主張)ア神戸地方法務局東神戸出張所登記官は,当庁尼崎支部か 方法務局東神戸出張所登記官の公権力の行使の違法性(過失)の有無(予備的請求原因)(争点(2))について(原告の主張)ア神戸地方法務局東神戸出張所登記官は,当庁尼崎支部から本件土地及び本件建物について登記嘱託を受けた際,本件建物が震災特例法37条1項の登録免許税の免除規定の適用を受ける物件であるか否かを知り又は知り得べき状況にあったのであるから,これを調査し,登録免許税額が国税に関する法律に従ったものであるか否かを判断して,免除規定の適用を受けた税額を原告に通知する義務があったのにこれを怠り,一般法である登録免許税法を正当な額として取り扱い,震災特例法の免除規定を知らない原告をしてその登録免許税額1084万2300円を納付させ,原告に対し,754万0100円の損害を与えたものである。 イ同登記官は,登録免許税法26条1項に基づき,国税に関する法律である震災特例法37条1項を適用すべきであるのに,これを誤り,一般法たる登録免許税法31条1項3号を適用した点に過失がある。 (被告の主張)ア登記官の審査義務の範囲について(不動産登記法49条の解釈)不動産登記法49条は,登記官が申請を却下すべき場合及び却下の手続等を定めた規定であり,官公署からの登記の嘱託についても同条が適用される(同法25条2項)。 同法49条は,登記の申請を却下すべき要件を1号から11号まで制限的に列挙しているが,その趣旨は,登記簿に記載された登記はできる限り事実に合致していることが望ましいという取引の安全の要請と,登記手続の渋滞を避けるという取引の迅速性の要請との調和にあるとされ,したがって,登記官は,提出された書面及び登記簿という書面によってのみ審査し,他の資料の提 ことが望ましいという取引の安全の要請と,登記手続の渋滞を避けるという取引の迅速性の要請との調和にあるとされ,したがって,登記官は,提出された書面及び登記簿という書面によってのみ審査し,他の資料の提出を求めたり口頭で審尋する等の権限は認められていない。しかも,却下すべき事項は制限的に列挙され,この範囲でのみ審査が行われることとされている。 この結果,登記官は,提出すべきものとされている書面及び登記簿という書面の書面審査により,同条各号に掲げる事由が存在すると認められる場合に限って(10号を除く。)申請を却下することができると解されているのである(いわゆる権利登記における形式的審査権,書面審査権)。 しかるに,本件嘱託書には,同法36条に規定されている事項が記載されるとともに,同法35条等に規定する必要書類の添付もされ,登録免許税を国に納付した領収証書も本件嘱託書に貼り付けてあり(同法49条9号関係),それらの書面審査の結果,同条各号に掲げられた却下事由がなかったのであるから,神戸地方法務局東神戸出張所登記官に同条の審査義務に基づく注意義務違反はない。 イ本件は,登録免許税の課税標準等が国税に関する法律の規定に従っていない場合ではなく,登録免許税法26条による通知を要する場面ではないこと震災特例法37条1項は,以下に主張するとおり,登記申請時における被災証明書の添付を免税要件としたものであるところ,原告は,本件登記申請に際して震災特例法施行規則20条1項所定の書類の添付をしなかったのであるから,「登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従っていない」(登録免許税法26条)場合ではない。 (ア) すなわち,震災特例法37条1項は,「阪神・淡路大震災の被災者 たのであるから,「登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従っていない」(登録免許税法26条)場合ではない。 (ア) すなわち,震災特例法37条1項は,「阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については,大蔵省令で定めるところにより平成7年4月1日から平成17年3月31日までの間に受けるものに限り,登録免許税を課さない。」と規定している。 このように「登記については,大蔵省令で定めるところにより・・・受けるものに限り」という表現をしていること,登録免許税の納税義務が登記の時に成立し,納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定することからすると,同規定は,同条項により登録免許税の免除が受けられるのは,登録免許税が成立・確定する登記の時点で,大蔵省令で定める手続に従って受ける登記であることを要する,すなわち,大蔵省令で定める手続に従った登記であることを免税要件とすることを定めたものであることは明らかである。 (イ) なお,かかる大蔵省令への委任は,以下のとおり,租税法律主義にも反しない。 a 震災特例法37条1項は,「登記については,大蔵省令で定めるところにより・・・受けるものに限り」と表現しているところ,書面主義が行われている登記手続の中では,一定の書面の添付を予定していると考えられ,また,省令は主として純粋に手続的事項の定めしか置かないのが通常であることからすると,同条項の大蔵省令への委任は,一般的・白紙的に委任をしたものではな では,一定の書面の添付を予定していると考えられ,また,省令は主として純粋に手続的事項の定めしか置かないのが通常であることからすると,同条項の大蔵省令への委任は,一般的・白紙的に委任をしたものではなく,法律及び委任を受けた政令の定める免税の実体的要件を証明すべき添付書類の内容の定めに限り,大蔵省令に委任したものと解される。 すなわち,上記のとおり,不動産登記法上,登記官の登記申請書類に対する審査は同法50条(表示登記の調査権)の場合を除いては提出書類の書面審査であるとされており,登記における手続的課税要件としては,登記官の審査の性質にかんがみると,せいぜい書類の添付ないしそれと同質のものしか想定できないところ,震災特例法37条1項の,「阪神・淡路大震災の被災者であって」,「阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物」との規定は,その規定ぶりからして,同条項の適用要件である「被災者であること」あるいは「被災を受けたこと」の要件を証明するための書類が要求されるものであることを示しており,法律及び委任を受けた政令の定める免税の実体的要件を証明すべき添付書類の内容の定めに限り,大蔵省令に委任したものと解されるのである。 b この点,震災特例法施行規則20条1項により添付すべき証明書類は,震災特例法の定める「阪神・淡路大震災の被災者」,震災特例法施行令(平成13年政令第142号による改正前のもの。以下同じ。)29条1項に定める「阪神・淡路大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき,市長から証明を受けた者」との要件を立証する書面であるから,同規則の定めは法律の委任の範囲に属する合理性のある規定であり,有効である。 c なお,震災特 受けた者であることにつき,市長から証明を受けた者」との要件を立証する書面であるから,同規則の定めは法律の委任の範囲に属する合理性のある規定であり,有効である。 c なお,震災特例法37条1項は,免税の要件としての一定の書類の添付を法律で定め,又はその書類の細目の定めを財務省令に委任する旨を定める規定ぶりとは異なるが(登録免許税法4条2項,同法5条1項,租税特別措置法41条8項参照),法律が手続的課税要件の内容を明文で規定までしていなくても,上記のように,法律が委任内容を限定していると解される場合にはその範囲で定められた省令は有効というべきである。 d また,震災特例法37条1項は,一定の書類の添付等をしない場合には適用しない旨の明文の規定は置いていないが(租税特別措置法70条5項参照),上記のとおり,震災特例法37条1項の規定ぶり及び登録免許税の納税義務が登記の時に成立し,納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定することからすると,同規定自体から,大蔵省令で定める手続に従った登記であることを免税要件とすること,すなわち,登記手続上一定の書類を添付しない場合には免税の利益を失うことが読み取れるというべきである。 e したがって,震災特例法37条1項の大蔵省令への委任は,租税法律主義に反しない。 (ウ) また,前記(1)(被告の主張)アの震災特例法37条1項の制度趣旨を考慮すると,上記のとおり,同条項が手続的課税要件を定めるものとして,その内容の定めを大蔵省令に委任したものであることが一義的に明らかである以上,不当なものであるとはいえない。 (エ) 以上のとおり,同条項は,登記申請時における被災証明書の添付を免税要件としたもので 大蔵省令に委任したものであることが一義的に明らかである以上,不当なものであるとはいえない。 (エ) 以上のとおり,同条項は,登記申請時における被災証明書の添付を免税要件としたものであるところ,本件嘱託書には,震災特例法施行規則20条1項所定の書類の添付がされていなかったのであるから,「登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従っていない」(登録免許税法26条)場合ではなく,通知義務はないから,同登記官に注意義務違反はない。 ウ本件は,原告の主張によっても過納の場合であり,登録免許税法26条による通知を要する場面ではないこと登記官の認定した登録免許税の課税標準等が,申請書に記載された登録免許税の課税標準等の額より低い場合(過納)の場合であっても一応通知すべきものとも考えられるが,登録免許税法26条は2項において,不足の場合はその差額を納付すべき旨の規定を置いて,過納の場合については触れていないから,過納の場合については,同法31条の通知の処理で足りるものと解することができ(乙6),この解釈に立てば,本件は原告の主張によっても過納であるから,同法26条の通知を要しない。 エ同登記官は,本件建物につき免税規定の適用の有無を知り得ないこと登記官は,登録免許税の調査をするときに,震災特例法等の規定により登録免許税が免除される被災証明書の添付があって初めて当該建物が震災特例法37条1項に該当する物件であることを知るのであり,同登記官は,免税規定の適用があるか否かについて,申請者からその旨の申出がない限り(ましてや,本件は嘱託による登記である。),原告が阪神・淡路大震災の被災者であるか,同震災により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物に代わるものとして取得した建 請者からその旨の申出がない限り(ましてや,本件は嘱託による登記である。),原告が阪神・淡路大震災の被災者であるか,同震災により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物に代わるものとして取得した建物であるかなど,免税規定の要件の具備の存否を知り得なかったのであるから,登録免許税法26条の調査における注意義務違反もない。 オなお,同特例の周知のための手段として,当時,神戸地方法務局東神戸出張所では,震災特例法による免税措置を紹介する「登記の申請をされる方へ租税特別措置法等をご存じですか」という張り紙を受付横の柱に貼付していたのであり(乙7),通常,物件購入希望者は,買受けの申込みに先立ち,当該物件の情報を得るために,登記所において登記簿を閲覧していることから,通常の買受申出人が相応の注意をしていれば,免税措置の存在を知り得る程度の広報はされていたといえ,原告も,同出張所の免税措置を紹介する張り紙を見て,同特例を知り得る状況にあったといえるところである。 第3 当裁判所の判断 1 当庁尼崎支部不動産競売係の書記官の公権力の行使の違法性(過失)の有無(争点(1))について原告は,当庁尼崎支部不動産競売係の書記官が,本件土地及び本件建物について神戸地方法務局東神戸出張所登記官宛に登記嘱託をするに際し,本件建物が震災特例法37条1項の登録免許税の免除規定の適用を受ける物件であることを本件嘱託書に表示するか,又は登録免許税額を記載した文書に免除規定の適用を受けた税額を表示すべき法的義務を負う(ただし,具体的な法的根拠はない。)のに,これを誤って本件嘱託書にその旨を記載せず,その上,一般法である登録免許税法の税額1084万2300円を表示し,震災特例法の免除規定を知らない原告をしてその登録免許税額を納付させ,原告に対し,75 これを誤って本件嘱託書にその旨を記載せず,その上,一般法である登録免許税法の税額1084万2300円を表示し,震災特例法の免除規定を知らない原告をしてその登録免許税額を納付させ,原告に対し,754万0100円の損害を与えた旨主張する。 この点,震災特例法37条1項は,「阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については,大蔵省令で定めるところにより平成7年4月1日から平成17年3月31日までの間に受けるものに限り,登録免許税を課さない。」と規定する。震災特例法施行令29条1項は,震災特例法37条1項に規定する政令で定める被災者は,阪神・淡路大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき,当該建物の所在地の市町村長から証明を受けた者とすると規定する。そして,震災特例法施行規則20条1項は,震災特例法37条1項の適用を受けようとする者は,その登記の申請書に,震災特例法施行令29条1項等の市町村長の証明に係る書類で阪神・淡路大震災によりその所有していた建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店もしくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるもの(以下「被災証明書」という。)等を添付しなければならないと規定する。 そうすると,震災特例法37条1項の適用を受けるためには,大蔵省令で定めるところに従って登記の手続をすること,すなわち,登記の申請書に被災証明書を添付することを要するものと解される。そして,嘱託による登記の手続については,登記嘱託書に被災証明書を添付することを要す めるところに従って登記の手続をすること,すなわち,登記の申請書に被災証明書を添付することを要するものと解される。そして,嘱託による登記の手続については,登記嘱託書に被災証明書を添付することを要するものと解される。 これを本件についてみると,証拠(甲1の2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,同支部に対し,被災証明書を提出せず,本件登記の嘱託の際,本件嘱託書には被災証明書が添付されていなかったことが窺われ,本件嘱託書に被災証明書が添付されていたと認めることはできないから,原告は震災特例法37条1項の適用を受けないものといわざるを得ない。 なお,登録免許税の納税義務は登記の時に成立し(国税通則法15条2項12号),その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する(同条3項5号)のであるから,原告が本件登記の後に被災証明書を取得したとしても,原告は,本件建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の納税義務を免れないものというべきである。 したがって,原告が震災特例法37条1項の適用を受けることを前提とする原告の上記主張は,その前提を欠き,理由がない。 2 神戸地方法務局東神戸出張所登記官の公権力の行使の違法性(過失)の有無(予備的請求原因)(争点(2))について原告は,神戸地方法務局東神戸出張所登記官が,当庁尼崎支部から本件土地及び本件建物について登記嘱託を受けた際,本件建物が震災特例法37条1項の登録免許税の免除規定の適用を受ける物件であるか否かを知り又は知り得べき状況にあったのであるから,これを調査し,登録免許税額が国税に関する法律に従ったものであるか否かを判断して,免除規定の適用を受けた税額を原告に通知する義務があったのにこれを怠り,一般法である登録免許税法を正当な額として取り扱い, を調査し,登録免許税額が国税に関する法律に従ったものであるか否かを判断して,免除規定の適用を受けた税額を原告に通知する義務があったのにこれを怠り,一般法である登録免許税法を正当な額として取り扱い,震災特例法の免除規定を知らない原告をしてその登録免許税額1084万2300円を納付させ,原告に対し,754万0100円の損害を与えたなどと主張する。 しかしながら,原告が震災特例法37条1項の適用を受けないことは前記1のとおりである。他に,本件登記に係る登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従っていないこと(登録免許税法26条1項参照)を認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告が震災特例法37条1項の適用を受けること及び本件登記に係る登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従っていないことを前提とする原告の上記主張は,その前提を欠き,理由がない。 第4 結語よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第六民事部裁判長裁判官松村雅司裁判官水野有子裁判官増田純平

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