昭和36(オ)402 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年7月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林達也、同国府敏男の上告理由について。  原判決引用の第一審判決が確

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判決文本文509 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林達也、同国府敏男の上告理由について。  原判決引用の第一審判決が確定した事実によれば、訴外Dは上告会社の代表者た る代表取締役Eを代理して本件約束手形を振出す権限を有し、且つ右会社代表者本 人の署名を代理することの権限をも与えられていたというのであるから、右Dが上 告会社の代表者の署名を代理してなした本件約束手形の振出行為を有効と判断した 原判決は正当である。  本件手形の振出につき偽造をいう所論は、独自の見解であつて、原判決には所論 違法ないし理由不備はない。所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五 条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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