【DRY-RUN】右の者の申立にかかる、司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還 付拒否処分に対する準抗告事件について、昭和四八年四月二八日徳島地方裁判所が した申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告申立書と
右の者の申立にかかる、司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還 付拒否処分に対する準抗告事件について、昭和四八年四月二八日徳島地方裁判所が した申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告申立書と題する書面の差出があつた が、右書面には申立人の氏名が記載されておらず、かつ、氏名を記載することがで きない合理的な理由があるとは認められないので、右書面をもつてする本件抗告の 申立は法令上の方式に違反している。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次の とおり決定する。 主 文 本件抗告を棄却する。 昭和四八年六月五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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