昭和48(し)40 司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還付許否処分に対する準抗告事件の申立棄却決定に帯対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 徳島地方裁判所
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【DRY-RUN】右の者の申立にかかる、司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還 付拒否処分に対する準抗告事件について、昭和四八年四月二八日徳島地方裁判所が した申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告申立書と

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判決文本文484 文字)

右の者の申立にかかる、司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還 付拒否処分に対する準抗告事件について、昭和四八年四月二八日徳島地方裁判所が した申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告申立書と題する書面の差出があつた が、右書面には申立人の氏名が記載されておらず、かつ、氏名を記載することがで きない合理的な理由があるとは認められないので、右書面をもつてする本件抗告の 申立は法令上の方式に違反している。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次の とおり決定する。          主    文      本件抗告を棄却する。   昭和四八年六月五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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